上桂さくら整骨院・整体院【産後骨盤矯正/肩こり/腰痛/小顔矯正/ダイエット】
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上桂さくら整骨院 整体院のブログ
- 交通事故の治療中に再度事故にあってしまったら
- こんにちは、京都市西京区上桂、阪急上桂駅降りてすぐのさくら整骨院です。
今日は、交通事故の治療期間中に再度事故にあってしまった場合についてお話しますね。
第一の事故と第二の事故の賠償関係
先に事故をして、治療し始めたものを第一の事故、その治療中に起きた事故を、第二の事故とします。
ケースとして考えられるものとしては、
むち打ち事故治療二つの事故が、時間を経て発生した場合に、第一の事故が上腕骨骨折で、第二の事故は下腿骨骨折というように障害の部位が全く異なり、治療はほぼ分離できる場合
第一事故、第二事故とも頸部に対する傷害でしかも後遺症が発生し、その後遺症がどちらの事故で発生したのか分からない場合
などです。
それぞれの事故による傷害と治療が分けられる場合、それぞれの加害者は、事故が与えた傷害に対する部分だけに対して賠償責任を追えばよいことになります。
これは自ら原因を与えた限度において責任を負うという不法行為の原則から帰結されるのです。
ところが、それぞれの事故による結果が分けられず、しかも一つの加害、一つの加害がプラスして、三の結果が生じたような場合、それぞれの加害者の責任はどうなるのでしょうか。
具体的には、第二事故にあったとき、第一事故による障害がどの程度良くなっていたか、その時に働くことが出来るほどよくなっていたのか同課などの状況により、第二事故の加害者に対する責任割合は大きく異なることになります。
場合によっては第一、第二加害者が連帯責任を負わなければならないことがあることは前述したとおりです。
交通事故では、事故の大きさにかかわらず、症状を放っておくと、
日常生活を送る上で事故以前はなかった身体の悩みが残ってしまうケースもあります。
当院には、交通事故にあわれた方のための治療があります。
症状に合わせた治療をおこなうことが出来るのはもちろん、
身体を治すことに集中してもらえるように、
交通事故の手続きや、相手方との交渉、困った時に相談できる、
交通事故専門の顧問弁護士がいますので、安心して通っていただけると思います。
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