モミホグシセンモンテンカンジドウ
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かんじどうのブログ
- 医療行為と医業類似行為
- こんにちは。かんじどうです。
8月も通り過ぎようとしていますが皆さん身体の具合はいかがですか?
当店はオープンから一ヶ月が経過しましてなんとかかんとかやっております!
さて、新規オープンということで、ご来店いただいたお客さまの声でよく耳にするのが、【整骨院とマッサージ店は何が違うの?】という質問です。
あるあるですね(⌒∇⌒)
一般的に整骨院は柔道整復師という国家資格者が営んでいることがほとんどです。
マッサージ店はあん摩マッサージ指圧師という国家資格者が営んでいることがほとんど…
のはずですがBUT!実情は違います(^_^;)
国家資格者ではない者が営んでいて尚且つ施術を行っていることが多いのが【もみほぐし】と謳っている店舗で、一般的にはそれを【マッサージ店】と皆さん呼んでいます。
そもそも【あん摩マッサージ指圧師】の国家資格者でない限り【マッサージ】と明記してはいけないのですが、まかり通っておりまして国家資格者のそれと、それ以外の境界線が曖昧になっています。国民健康保健を使って「肩こり」「腰痛」の治療を行うことはできません。
なぜなら病気でもケガでもないからです。
ですので「肩こり」「腰痛」の治療を広告することは法律違反であり国家資格を持っていない者が柔道整復術による施術サービスを謳うのは当然NG。
柔道整復師の免許を持っていても、「肩こり」や「腰痛」といった身体の症状に対する効果・効能を
チラシや看板などの広告に記載することも法律違反となります。が!
実際は【肩こり、腰痛、首こりetc…】何でも診てくれるのが整骨院、接骨院、整体院ですね。
あとカイロプラクティックというのもありますが、これも同様に保健適用外ですし国家資格でもありません。
厳密には人の体に触れ筋肉をもんだり、さすったり叩いたり。体幹を捻ったり、引っ張ったり。これらは柔道整復術や指圧師の行うそれであり、資格者でなければ行ってはならないものにもかかわらず、世の中には沢山の【もみほぐし】の店舗が溢れています。
資格者証の掲示もなく保健所の検査もなく誰でも開業できる業態…
なぜ国は取り締まりを強化しないのでしょうか?
何のための国家資格?と思ってしまいますが、当店も【もみほぐし専門店】として業をなしています。
皆さん、この不合理。どのように感じられますか?
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